社会科学研究会

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この国をまもるためにー日本の安全保障の現実

 日本の安全保障の現実は今現在、不安定であり危険な状態である、と私は思います。やがてはさらに危険な事態が起こる可能性もあります。その原因はどこにあるのか。原因の一つは、日本国憲法、特にその第九条にあります。日本国憲法第九条第一項は、以下のように謳っています。「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」そして、第九条第二項は、以下の通りです。 「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」今回は、日本国憲法第九条の問題点と課題を検討し、これからの日本の安全保障について考えてみたいと思います。まず第一に、第九条の条文を一読すると、「日本の国土と国民をいかに守るか?」といった安全保障の観点が一切出てこないことに気がつきます。第九条の内容は、戦争を「しない」、武力を行使「しない」、戦力を「持たない」というように、全てが禁止・否定の意味から成り立っています。この特徴は、日本国憲法の第二章の見出しが「戦争の放棄」となっていることにも表れています。他の国々と同じように、日本は、主権と領土と国民を有する独立した国家です。そうである限り、日本国は自国の主権と領土と国民を守る責任を負っています。その責任を放棄する国は、実質的にはもはや国としての正統性を持ちえません。日本の主権と領土と国民を守る責任を負っている存在は、第一義的には日本国民、そして日本国民の代表としての自衛官であり、実際にその最高指揮権を司る者である内閣総理大臣です。以上の事実が日本国の基本法である日本国憲法には明記されていません。では、日本国の主権と領土と国民は一体誰が守るのでしょうか。また、万が一の有事があった場合に、自衛官は一体どの程度まで自己の身を防衛することが出来るのか、そしてそのための反撃をすることが出来るのかが明確ではありません。自衛官がその任を果たしているからこそ、日本の国土と国民が守られているわけですから、その大切な生命と安全を守るためには、少なくとも自衛隊の存在、そして日本が自衛権を保持することを憲法上、明確にしておかなくてはならないと思います。問題点の二つ目は、国連を中心とした集団安全保障活動への参加の可否が示されていないことです。日本国憲法は、その起草時期からしても、またその前文や第九条の趣旨からしても、国際連合憲章の趣旨を前提にして起草された憲法であると考えられます。そうだとするならば、日本国憲法国連の集団安全保障活動に参加することを予定しているのではないでしょうか。それにもかかわらず、日本国憲法第九条の条文を読む限りでは、日本は集団的な軍事制裁を行うことが出来るとは思えません。というよりも、同条はそもそも日本が最低限の戦力を保持することさえ禁じているのです。集団安全保障活動への参加の可否も、憲法上明確にしておく必要があると私は思います。問題点の三つ目は、国家緊急権としての非常事態宣言の規定が置かれていないことです。非常事態宣言の規定は、地震津波、洪水、火山の噴火などの大規模な自然災害の発生の蓋然性が高い、日本のような国には特に必要になると思われます。次に、平成二十四年(2012年)4月27日に自由民主党が決定した日本国憲法改正草案(以下 自民党改憲草案)を検討してみようと思います。現行の日本国憲法第九条が置かれている第二章にあたる箇所をみてみると、自民党改憲草案には「第二章 安全保障」と書かれています。(現行の日本国憲法には「第二章 戦争の放棄」と規定されている箇所です。)そして、自民党改憲草案の第九条の見出しは、「平和主義」となっています。その第一項には「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。」とあります。第一項は、現行憲法と比べて言葉遣いを分かりやすくする程度の変更はありますが、その他の変更は殆どありません。そして第二項には、「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。」とあります。これは、日本が自衛権を保持することを明文化したものです。そして自民党改憲草案の大きな特徴の一つは「第九条の二」という規定が新たに置かれていることです。第九条の二第一項は、次の通りです。「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。」国防軍という名称が良いか悪いかということは意見が分かれると思いますが(私は、個人的には「自衛隊」という名称の方が良いと思うのですが)、どちらにしても日本が「戦力を保持しない」ことを明記していた日本国憲法からの大転換であるということに変わりはありません。ここにおいて憲法上、日本は自衛隊あるいは国防軍という名の「戦力」を保持することとなります。つまり日本国憲法は、理念ではなく、「現実」のための憲法となるのです。自民党改憲草案の第九条の二第三項は、次のように自衛隊国防軍)の活動を規定しています。「国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。」この条文は、日本が国連を中心とした集団安全保障活動に参加することが出来るということを示していると思われます。日本は自国の自衛だけでなく、集団安全保障活動の参加を行うこともできる、と宣言することによって、国際社会での日本のプレゼンスを高めることを目的としているようにも思われます。特に、この条文は、日本が従来は参加することが出来なかった軍事的制裁を含む集団安全保障活動に参加することをも憲法上認める趣旨であると捉えられます。また、万が一、自衛官が職務遂行中あるいはその他の折に罪を犯したと認められた場合には、最高裁判所を頂点とする通常裁判所のみで裁判が行われることは、自衛隊国防軍)が一般の私人ではなく「軍」であるという性質上、適切か否か疑問が残るところです。そこで第九条の二第五項は、次のように「審判所」を設けることを規定しています。「国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。」この条文において私が着目した点は、後段の「この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。」という箇所です。罪を犯した軍人その他の公務員を裁くための審判所という機関を設けると同時に、公開裁判を行う公平な通常裁判所へ上訴する権利を被告人に対して保障しなければ、憲法上十分な権利を保障しているとは言えないからです。また、自民党改憲草案の第九条の三は、国が領土等を保全する義務を負うことを次のように定めています。「国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。」日本の領海、領空が度々侵犯されている現在、国家がその脅威から国の独立を守らなければならないのは当然のことです。私は個人的には、この自民党改憲草案にさらに徴兵制を禁止する規定を盛り込むべきではないかと思います。例えば、ドイツは今年度に徴兵制を中止し、ドイツ連邦軍職業軍人と志願兵から成る部隊へと再編しています。フランスやスウェーデンなどの国々も徴兵制を廃止しています。反対に、今現在徴兵制を実施している国家は、北アフリカ諸国やロシアのほか、韓国、ベトナム、タイ、カンボジア、マレーシアなどのアジア諸国、中東諸国、イスラエルデンマークノルウェーフィンランドなどの北欧諸国、スイスなどの国々です。ちなみに、イスラエルやマレーシアなどの国々は女子も徴兵制の対象としています。ノルウェーでは、2016年から女子も徴兵制の対象になる予定です。このように徴兵制を実施している国家は決して少なくはありませんが、しかし徴兵制には問題点が多々あるということを見逃すことは出来ません。実際には、現代の戦闘では専門的な訓練や技術が要求されるため、普段から訓練も行わず予備知識も持たない者が突然に戦闘に駆り出されるということは、極めて非効率かつ非現実的な話です。傭兵軍の弱さとともに徴兵制の非効率性・非現実性・士気の低さなどは、とっくの昔に証明されていることです。また、安全保障上の観点から言って、日本と同程度の危険またはそれ以上の危険と隣り合わせにある国々が徴兵制を必ずしも実施していないという事実も注目されるべきです。例えば、領土問題等で激しく対立する関係にあるパキスタンと陸で国境を接するインドは、核兵器を保有しているとはいえ、過去に一度も徴兵制を施行していません。日本の同盟国であるアメリカ合衆国も勿論、徴兵制を廃止しています。また、現在の自衛隊の志願者数は増加しており競争率は高くなっています。また、現代の戦争は数が多ければ勝利するというような単純なものではなく、単に人数をかき集めれば良いというものでは決してありません。以上のような事実から言って、日本にとって、少なくとも今現在、徴兵制を必要とするような事実は見当たらず、憲法において徴兵制の禁止を明記することは何の問題もないと私は思います。次に、各国の憲法において、安全保障に関する規定がどのように置かれているかを見てみようと思います。今回、日本国憲法と比較する憲法は、ドイツのボン基本法、フランスのフランス共和国憲法(一九五八年憲法)、韓国の大韓民国憲法、スイスのスイス連邦憲法、そして中国の中華人民共和国憲法の五つの憲法です。ドイツ、フランス、スイスの各憲法は、日本が明治時代に影響を受けた大陸法系の憲法であるので、同じ法体系の憲法として参考になると思います。対して、韓国と中国の両国は日本の隣国でもあることから、近隣諸国がどのような安全保障体制をとっているのかを知り、そしてこれから日本はどのような安全保障体制を目指していくべきかを知るうえで両国の憲法を知ることは重要です。まずは、ドイツのボン基本法から見ていきます。ボン基本法における安全保障に関する規定は、第十二a条の「兵役及び代役義務」、第二六条の「侵略戦争の準備の禁止、兵器」、第八七a条の「軍隊の設置、出動」、第一一五a条の「防衛出動事態とその確定」及び第一一五b条の「命令権の移行」という箇所です。ボン基本法は、第二六条第一項において侵略戦争を禁止しています。この規定は、日本国憲法第九条と同様にいわゆる平和条項と呼ばれる規定です。また、同法の第二十六条第二項は、兵器の製造・運搬・取引も制限しています。 先述したように、ドイツは長年続けてきた徴兵制を今年度で中止しています。勿論、ドイツは連邦軍を保持しており、必要な時には軍が出動できることが憲法上明記されています。これらのことから、ドイツは「平和国家」であり、そしてボン基本法は「平和憲法」である、と言うことが十分出来るのではないでしょうか。フランス共和国憲法における安全保障に関する規定は、第十五条の「軍隊の長」、第十六条の「非常事態権力」、第三五条の「宣戦」、第三六条の「戒厳令」という箇所です。フランスは、国連憲章第五一条による集団的自衛権の行使という名目で、1983年と1986年にフランス軍をチャドに出動しています。フランスの例だけでなく、集団的自衛権の行使とされる事例は、実際には戦闘を激化させた例も少なくありません。そのため、集団的自衛権の行使の要件は原則として厳格に検討されなければならない、と私は思います。その一方で、第二次世界大戦後に成立したフランス第四共和国憲法の第一条には、「フランス共和国は制服を目的とするいかなる戦争も企てず、かついかなる国民の自由に対してもその武力を行使しない。」と明記されています。これは、侵略戦争の禁止を謳っており、いわゆる平和条項であるといえます。韓国の大韓民国憲法における安全保障に関する規定は、第五条の「侵略的戦争の非認、国軍の使命および政治的中立性」、第七二条の「重要政策の国民投票」、第七三条の「外交、宣戦布告、講和」、第七四条の「国軍統帥権等」、第七六条の「緊急処分、命令権」、第七七条の「戒厳宣布等」、第九一条の「国家安全保障会議」、第一一〇条の「軍事裁判」という箇所です。大韓民国憲法第五条は、日本国憲法第九条ボン基本法第二十六条と同じく、平和条項であるということができます。韓国は北朝鮮と国境を接し、同国と常に衝突する危険と隣り合わせにありながら、朝鮮戦争以来は両国が戦争に発展したことはありません。これらの事実から、韓国は「平和国家」であり、そして大韓民国憲法は「平和憲法」である、ということが出来るのではないでしょうか。スイス連邦憲法における安全保障に関する規定は、第五七条の「安全」、第五八条の「軍隊」、第五九条の「兵役及び代替役務」、第六〇条の「軍隊の組織、教練及び装備」、第六一条の「民間防衛」という箇所です。これらの憲法上の規定がありながら、1945年以降、スイスが他国に対し戦争や武力を行使した形跡は見当たりません。スイスは、オーストリアトルクメニスタンなどの国々と同様に「永世中立国」を謳っており、他国と軍事上の同盟を締結していません。それゆえ、日本とは事情が異なるところが多いと思いますが、参考になる一例ではあると思います。中国の中華人民共和国憲法における安全保障に関する規定は、第二九条の「国防」、第五四条の「祖国の安全、栄誉、利益を護る義務」、第五五条の「祖国防衛の責任、兵役」という箇所です。中華人民共和国憲法第二九条第一項は、次のように謳っています。「中華人民共和国の武装力は、人民に属する。その任務は、国防を強固なものとし、侵略に抵抗し、祖国を防衛し、人民の平和な労働を防衛し、国家建設事業に参加し、人民に奉仕することに努力することである。」そして、同条第二項は次のように謳っています。「国家は、武装力の革命化、現代化、正規化の建設を強くおし進め、国防力を増強する。」中国は、「国防力を増強する」ことを憲法上明記しており、このことが同国の行ってきた数々の領海及び領空侵犯や日本の海上保安庁の巡視船に対する衝突などの事件と相俟って、諸外国に恐怖と警戒心を与えています。先述したように、以上の五か国の中でいわゆる「平和条項」が置かれている憲法は、ドイツのボン基本法と韓国の大韓民国憲法の二つ(フランス第四共和国憲法を含めるとすれば三つ)です。ボン基本法における平和条項は、第二六条第一項の「侵略戦争の準備の禁止」(Verbot der Vorbereitung eines Angriffskrieges)という箇所です。そこには次のようにあります。「諸国民が平和のうちに共生することを妨げ、とりわけ侵略戦争の遂行準備に資するとともに、そのような意図をもってなされる行為は、違憲である。かかる行為は、処罰される。」韓国の大韓民国憲法における平和条項は、第五条第一項の「侵略的戦争の非認」という箇所です。同条項は、次の通りです。「大韓民国は、国際平和の維持に努め、侵略的戦争を否認する。」勿論、両国の憲法は、いずれも軍を保持し必要な時には軍を出動することが出来ることを明記しています。以上のように、「平和国家」とよべる国は日本だけでなく、他にも多く存在するという事実は、決して忘れられるべきではないと思います。また、憲法に何らかの形で平和条項を盛り込んだ国々の数は、憲法を有する国家の八割以上の割合を占めるともいわれています。そして、それらの平和国家は、いずれも軍を保持し必要な時に出動できることを憲法に明記しています。日本は、戦後一度も武力を行使したことがない国だといわれています。そして日本は、防衛費を最小限に抑えてきただけでなく、「非核三原則」なるものをも掲げてきました。それだけでなく、日本が諸外国に対する多大な財政的・物的な支援や人的貢献を続けてきたことは、大きく評価されるべきだと思います。しかしその一方で、北朝鮮による多くの拉致被害者を出してしまったという事実や、戦後七十年近くを経て未だに沖縄や日本各地に米軍基地が残っているという事実が、”日本は自分の力で自国を守ることが出来ないのか?”という疑問を静かに問いかけてきます。今の日本は、戦後の日本が患った「潔癖的な平和主義」という病から卒業し、成熟した大人になるべき時期が来ているのではないか、と私は思います。そして、他国に守ってもらうのではなく自力で国を守ることができる日が来る、その時に日本人は日本という国に本当の誇りを持つことができる、そう私は信じています。