社会科学研究会

一人の人間を救えない社会科学なんていらないー日本のこと、世界のこと、人間のことを真剣に考え発信します。

日本国憲法第一条の意味

 日本国憲法の全ては、そして日本という国家のあり方は、ここから始まる。そう言っても、過言ではないかもしれません。今回は、日本国憲法第一条の意味を解き明かしてみたいと思います。同条は、次の通りです。「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」この条文は、「天皇」という地位の”制度的側面”を説明する条文であると言えます。「天皇」と呼ばれる地位は、日本国の基本法である日本国憲法にまず規定されているものである、ということです。勿論、日本国憲法の成立以前に、天皇という地位は日本に存在していました。それでは、「天皇」という地位が、なぜ日本国憲法に規定しなければならなかったのでしょうか。それは、「天皇」という地位が日本という国家にとって不可欠の存在であったからです。言い換えれば、「天皇」という存在がなければ、日本という国家が現前しない、という現実があるからです。おそらく、「天皇」という存在がなかったとしても、日本の領域や国民は存在するでしょう。しかし、それだけでは国家とは言えません。なぜなら、国家が成立するために決定的に重要な「主権」(統治権)とよばれるものが欠けているからです。主権とは、対外的には(1)「国家の最高独立性」、対内的には(2)「領土内における統治権」、そして(3)「国政のあり方を最終的に決定する権力」であると言えます。国際社会は、領域と国民、主権を持つ沢山の国家によって構成されています。領域と国民を持つが、主権を持たない国家というものは、国際法的には存在しえません。なぜなら、国際社会は、沢山の「主権国家」が存在することによって成り立っているからです。日本国憲法第一条は、日本が「天皇」という”制度的な存在”を戴くことによって成り立っている、ということを示していると考えられます。それでは、同条における「象徴」という語は何を示しているのでしょうか。「象徴」(symbol)とは、簡単に言えば、「抽象的な概念や存在(無形、不可視な概念や存在)を、より具体的なかたち(有形、可視的なかたち)によって表すこと(ないし、そのことによって実際に知覚・理解可能なものにすること)」であると言えます。この解釈を、日本国憲法第一条に当てはめて考えてみると、「天皇という本来的には抽象的な概念・存在(制度的な立場)に、天皇陛下という具体的な御存在(現御神)が即位されることによって、国民にとって知覚・理解可能(拝見できる)御存在となられること」であると言うことが出来ます。「天皇」という地位それ自体は、誰にとっても不可視のものです。しかし、天皇という地位に就かれた方である天皇陛下は、国民にとって拝見することができる御存在でいらっしゃいます。つまり、「象徴」という言葉は、従来の戦後憲法学(=輸入憲法学)においては軽視されてきた概念でありましたが、その言葉が持つ意味を丁寧に解釈してみると、それほど容易に無視することの出来ない概念であることが分かります。この解釈の理解を可能にするためには、中世のイギリスにおいて多用されてきた「王は死なない(王は決して死ぬことがない)」という文言を思い出してみることが有用であると思います。この文言は、「王それ自体の御身体(=個体、自然的身体)がこの世から去られたとしても、王という法的存在(=政治的身体)は法の名の下に生き続ける(永遠に存在し続ける)」ということを表しています。”ヘンリー”という名の王様が西暦1547年に薨去されたということは事実です。しかし、”ヘンリー八世”という国王は今も依然として(法が言及する限りにおいて)生きています。その証拠に、英国国民は今でもヘンリー八世という国王に思いを馳せることができます。これが、「王は死なない」の意味であり、「国王(君主)の不可死性」なのです。そして、このことから、なぜ「天皇」(国王)という地位にいらっしゃる方が「法の縛り」を受けない理由が明確になります。「法」には、大きく分けて「自然法」(=神の法、正義の法)と「実定法」(=人定法)とよばれる二種類のものがあります。前者が、神や自然、理性から当然に(人間の手を経ずに)成り立つ法である一方、後者は人間によって定立された法であるといわれます。「天皇」または「国王」という地位にいらっしゃる方は、「自然法」の下にあられる、という意味では「天皇(国王)は、法(=自然法)の下にある」と言うことができます。その一方で、「天皇(国王)は、法(=実定法)の下にある」と言うことは、論理的におかしいのです。英国における「法の支配」(the rule of law)という語は言うまでもなく、「実定法の支配」という意味では決してなく、「自然法の支配」という意味で用いられてきたのです。(その証拠に、法の支配を意味する英語は、"rule of law"ではなく、”the rule of law”です。もしも、この言葉を「実定法の支配」という意味で捉えるならば、それは矛盾しています。実定法とは、いわば”その時々の法”なのですから。)天皇陛下が、新年参賀の際に、国民に対してお手を振られる。秋には新嘗祭が執り行われる。その度に「日本」という国が現れる(=”再現前”する)のです。その一つ一つが、私には、日本という国の永続性(=天皇という地位の”不可死性”)を表しているように見えるのです。